静岡音楽館倶楽部規約
名称
- この会の名称を静岡音楽館倶楽部とし、事務局を静岡音楽館AOIにおきます。
会員
- 本会は静岡音楽館AOIの活動趣旨に賛同し、後援していただく方々の組織です。
- 会員とは、本規約を承諾のうえ、事務局に入会を申し込み、かつ所定の会費を納めた方をいいます。
会員の種類
- 会員の種類は次のとおりとします。
@ 個人会員:個人での入会者をいいます。
A 法人会員:企業・法人・団体での入会者をいいます。
会費
- 会費は年度会費とします。会員は所定の会費を支払うものとします。
@ 個人会員:2,000円
A 法人会員:1口 10,000円 - 会費は原則、会員が指定した預貯金口座より自動引落によって会費を支払うものとします。
- お支払いただいた会費は、いかなる理由を問わずお返しいたしません。
会員証
- 本会は、会員資格取得者に対し会員証を発行します。
- 会員証は会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡または貸与することはできません。
会員期間
- 会員の有効期限は、入会日にかかわらず、原則4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
会員特典
- 会員は、事務局が指定する各種特典について、事務局が指定する方法により利用することができるものとします。なお、各種特典について、追加、変更が生じた場合は、事務局より、その内容を会員に通知するものとします。
会員証の紛失、盗難
- 会員は、会員証を紛失した場合、または会員証が盗難にあった場合は、直ちに事務局へ連絡するものとします。
届出事項の変更等
- 会員の氏名(名称)、住所(所在地)、電話番号、口座情報等に変更があった場合は、直ちに事務局に連絡し、所定の変更届を提出をするものとします。
- 会員は、前項の届け出がないために、事務局からの送付書類等が、延着または不到着となっても、異議を申し立てることができないものとします。
退会
- 会員が、会員の都合により、退会するときは、直ちに事務局に連絡し、所定の退会届を提出のうえ、会員証を返却するものとします。
- 退会届の提出は、2月末日までとし、提出がない場合は、自動更新とします。
- 会員は、前項の届け出がないために、自動更新となっても、異議を申し立てることができないものとします。
規約の変更
- 本規約の変更の改定があった場合には、その内容を会員に通知するものとします。通知後に会員の権利を行使した場合には、本規約の変更事項に承認いただいたものとみなします。
附則
- この規約は、平成21年1月6日より適用します。
申込について
「静岡音楽館倶楽部」にご入会希望の方は、お問合せフォームにご記入の上、送信下さい。
折り返し、入会申込書を送付いたします。 |

